中央ロー 2020年度 憲法 再現答案
○答案 60/120点
第1.設問1
1.Xらは、A県Y知事の不許可処分によって、B中央公園を使用する自由1を侵害されているが違憲ではないか。
2.自由1はXらが聖火リレーが公園横を通過するちょうどその時間帯に「やっぱりいらない東京オリンピック全国決起集会」というオリンピックに反対するという意見表明のための「集会〜の自由」(憲法21条1項)として憲法上保障される。
3.とはいっても、「公共の福祉」に基づき最小限の制約に服する(13条後段)が、最小限の程度が明らかではなく問題となる。
⑴集会の自由は、一旦侵害されると民主政の過程で是正が困難な精神的自由である。
集会そのものをできなくする不許可処分は規制態様として強いものであり、事前規制である。
⑵とはいっても、Y知事は警備が大変だからという「公園の管理上必要がある」(Y市条例)ために不許可処分をしたから内容中立規制である。
Y知事には本件許可につき裁量も有する(憲法94条)
4.そのため、相当の蓋然性の基準、具体的には①相当の蓋然性で生ずる害悪防止のため②必要かつ③合理的な手段なら最小限といえる。
⑴①オリンピックの時間帯には聖火リレーを一目見ようとする人々やランナーを応援する人々が道に溢れ、その警備だけでもキャパシティーが限界の可能性がある。その時間帯にXらのような集会が開かれると、オリンピックを熱烈に歓迎するグループが抗議に押しかけ混乱という害悪が発生する相当の蓋然性がある。
⑵②③集会が開かれれば上記害悪が生ずるのだから、不許可処分は必要かつ合理的な手段である。
5.よって、本件不許可処分は最小限の手段として合憲である。
第2.設問2
1.本件不許可処分は、Xらに集会そのものをできなくするものではないが、Xらは聖火リレーが行われている横で反対集会をするのに意味があり、「集会〜の自由」は侵害されているといえる。
2.とすると、集会そのものができなくなっていると見ることができ、上記第1と同様に相当の蓋然性の基準により最小限か判断するが、集会そのものができないわけではないので規制態様が第1より弱い。
3.よって、より規制態様が強い第1でも最小限だったので、第2も最小限といえ、合憲である。
以上
○感想
泉佐野判例だと思いますが、あれは明白性の基準を使ってますね。4Aだと相当の蓋然性の基準は明白性の基準の緩い版みたいな使い方なので使い勝手がよく相当の蓋然性でやりました。
設問2に関しては集会そのものが意味なくなるって書いたくせに、集会に対する規制態様弱いとか書いてるので論理矛盾かもしれません🤬
刑法に時間割きたかったのであんまり書きませんでした(刑法ができたとは言ってない🥶)