再現フレンズ

司法試験系の論文試験の再現答案をあげるよ

明治ロー 2020年度 憲法 再現答案

【設問1】

1.Y市市民会館条例7条1号・5号による市民会館使用申請の不許可は、Xらの集会のために市民会館を使用する自由1を侵害している。

自由1は、市民会館が市民による広範な表現活動の用に供されていることからも「集会~の自由」(21条1項)として保障されるのは否定できない。

2.とは言っても「公共の福祉」に基づき最小限の制約をすることができるので、不許可が最小限の制約と言えるかが問題となる(13条後段)

⑴集会の自由は、一旦侵害されると民主政の過程で人生が困難な精神的自由権である。

Xらは本件不許可により、集会そのものを開催できなくなったので事前規制といえ、規制態様が強い。

⑵しかし、本件不許可は、大規模化学コンビナート建設に反対するという内容ではなく、Xらが過激な活動をするために「公の秩序を乱す恐れがある場合」(市民条例7条1号)、「その他会館の管理上支障があると認められる場合」(同条5号)にあたるためその手段に対して規制したものである。

3.とすると、相当の蓋然性の基準、具体的には①相当の蓋然性で生ずる害悪防止の為②必要かつ③相当な手段なら最小限であると解する。

⑴①Xらは、これまで過激な活動を展開しており、連続爆破事件を起こすなどしており、対立する団体との抗争も頻発している。

とすると、Xらによる破壊活動や対立団体との紛争等の害悪が生ずる蓋然性が大きい。

⑵②集団という性質上、いちど過激化した場合、警察でも抑制が困難になる恐れがあるから、事前に集会をできなくするのも必要な手段といえる。

⑶③上記①の害悪を防ぐためなら②の手段は相当といえる。

4.よって、本件不許可は最小限の制約であり、合憲であると考える。

【設問2】

1.Xらの自由1が侵害され、自由1が集会の自由として保障されるのは設問1と同様である。

2.しかし、本件ではXらがかつて過激な活動を展開した事はあるが、最近はやや穏健化しており、ここ3年ほどの間は過激な活動はしておらず、またXらと対立する団体との抗争も沈静化しているので①上記設問1.3 ⑴の害悪が生ずる蓋然性がない。

3.とすると②必要かつ③相当な手段とも言えないので、本件不許可は最小限とはいえず、違憲となると考える。

以上